社員
新型コロナウイルスに関する入管の措置。

皆さんこんにちは!

熊谷営業所のHです。

最近、新型コロナウイルスがまた増えてしまいましたね。

気をつけて、頑張りましょう! 😆 

*当社で行っているコロナ対策

1/毎日、温度を測ること。

2/外出、人が多い所はなるべく避け、マスク着用とアルコール消毒すること。

さて、先日、出入国在留管理庁から外国人の帰国困難者に対する新たな発表がありました!

法務省統計によれば、令和元年6月末において日本に在留していた外国人者数は約283万がいます。

このうち、留学生は34万人弱、技能実習生は37万人弱です。

毎年、卒業後又は技能実習修了後、帰国する方々が多いと思われます。

しかしながら、今年は新型コロナウイルス(COVID-19)の感染症の影響で帰国したくても、帰国できなくなってしまった方が非常に多くいらっしゃるようです。

このような状況を受けて、出入国管理庁はこれまで、帰国困難な中長期在留者の方々に「短期滞在(90日)」又は「特定活動(3か月)」の在留資格を許可してきました。

しかし、コロナの影響により、帰国が困難となった元留学生や元技能実習生については、就労の意思を示した上で、「特定活動」への在留資格変更許可申請を行い、許可されれば、週28時間以内の就労が認められることになりました。

在留期間は6か月の許可となります。なお、「留学」の在留資格および資格外活動許可が現在も有効な場合には、特に新たな許可を受けることなく、在留期限および資格外活動の許可期限まではアルバイトが可能となります。これらの措置は5月21日から有効となります。

めまぐるしい状況ではありますが、日々変わる情報もしっかりと把握しないとですね!

[次回更新は7月13日!熊谷営業所のTさんが担当致します]


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